特例子会社について

NPO法人特例子会社推進会

法律と障がい者雇用

法律上の障がい者雇用に対する状況

 「障がい者の雇用の促進に関する法律」では、「障害者雇用率制度」が設けられている。常駐の常用社員(社会保険加入者)が56人以上の民間企業は、その1.8%以上の人数の障がい者を雇用しなければならないとされています。
 すなわち、56人あたり1人になります。しかし、実際の雇用率は、平成16年は1.46%で、国が掲げ目指す割合には、未だに届いていないのが、現在の日本の障がい者雇用の現状です。

未達成企業に課せられる納付金と企業名公表

 法定雇用障がい者数(社員数の1.8%に対する障がい者数)を達成できない会社は、障害者雇用納付金を納めなくてはなりません。納付金は、雇用未達成人数1人当たり月額5万円です。ただし現在は、猶予期間として、常用社員数300人以下の企業からは、納付金は徴収されないことになっています。
 つまり社員が301人の企業は、301人×1.8%=5.4人で、5人を雇用する義務が発生します。(小数点以下は切り捨て)
 仮に障がい者を1人も雇用しなかった場合は、年間で以下のような納付金が発生します。

5人×5万円=25万円×12ヶ月=300万円

 さらに、未達成企業は、管轄のハローワークから「障害者雇い入れ計画書」の作成を命じられることがあります。(行政指導)その後、努力のあとがみられない企業には、企業名公表という手段が法律のもとに行われ、ただ納付金を収めるだけでは済まされない、企業の社会的責任(CSR)をも問われることとなります。

障がい者雇用率達成企業に対する調整金、報奨金

障がい者雇用率以上に障がい者を雇用した企業に対しては、1人につき月額2万7000円の障害者雇用調整金が支給されます。
 さらに、300人以下の企業でも常用社員の4%を超えて雇用している場合は、1人につき月額2万1000円の報奨金などがあります。
 つまり障がい者雇用を金銭的な面から見ると、納付金を納める側になるか、調整金・報奨金を受け取る側になるかは、企業の取り組み方次第で、どちらの側にも立つことができるといえます。
 また、大手の株式会社においては、障がい者雇用の取り組みの甘さによって納付金を納めるという行為は、株主に対しての配当の毀損をしているという見方もでき、今後、株主訴訟の要件として取り上げられることも十分に考えられます。