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法律と障がい者雇用法律上の障がい者雇用に対する状況 「障がい者の雇用の促進に関する法律」では、「障害者雇用率制度」が設けられている。常駐の常用社員(社会保険加入者)が56人以上の民間企業は、その1.8%以上の人数の障がい者を雇用しなければならないとされています。 未達成企業に課せられる納付金と企業名公表 法定雇用障がい者数(社員数の1.8%に対する障がい者数)を達成できない会社は、障害者雇用納付金を納めなくてはなりません。納付金は、雇用未達成人数1人当たり月額5万円です。ただし現在は、猶予期間として、常用社員数300人以下の企業からは、納付金は徴収されないことになっています。 5人×5万円=25万円×12ヶ月=300万円
さらに、未達成企業は、管轄のハローワークから「障害者雇い入れ計画書」の作成を命じられることがあります。(行政指導)その後、努力のあとがみられない企業には、企業名公表という手段が法律のもとに行われ、ただ納付金を収めるだけでは済まされない、企業の社会的責任(CSR)をも問われることとなります。 障がい者雇用率達成企業に対する調整金、報奨金障がい者雇用率以上に障がい者を雇用した企業に対しては、1人につき月額2万7000円の障害者雇用調整金が支給されます。 |