特例子会社について

NPO法人特例子会社推進会

特例子会社とは

 特例子会社とは、障がい者の雇用に特別に配慮して、民間企業の中に雇用率制度の特例措置として設立された子会社の事です。
 障がい者を雇用する場合には、きれい事では越えられない、ハード面・ソフト面の様々な「壁」が存在します。その壁をクリアし、障がい者を雇用する為に、より現実的・実践的な方法として考え出されたのが、「特例子会社」です。

 特例子会社は、次の用件を満たした子会社を設立すれば、この子会社で雇用された障がい者を親会社の雇用としてカウントしてよい、という特例があります。その特例に基づき設立されるのが、特例子会社です。

特例子会社の要件

  1. 株式会社又は有限会社であること
  2. 親会社は子会社の意思決定機関を支配していること…株主総会など
  3. 親会社と子会社の人的関係が緊密であること…役員の派遣、社員の出向など
  4. 子会社に雇用されている障がい者が5人以上いること
  5. 子会社の全社員中、障がい者が占める割合が20%以上であること
  6. 子会社に雇用されている障がい者中、重度の身体障がい者及び知的障がい者の合計の割合が30%以上であること
  7. 障がい者の雇用管理を適性に行うに足りる能力を有すること…施設の改善、専任指導員の配置など
  8. その他、障がい者の雇用の促進及び安定が確実に達成されると認められること

 以上のような要件を満たし、公共職業安定所長に承認されれば、設立することができます。

設立のメリット

 特例子会社は、別会社にすることによって、ハード面(バリアフリーや設備)を集中でき、既存の組織とのソフト面(組織の中の人間関係など)の軋轢を軽減して、より障がい者を雇用しやすい環境を整えることが可能となります。また、法定雇用率未達成企業にとっては、障害者雇用納付金を回避するための、有効な手段として位置づけられるのが、特例子会社といえます。

 特例子会社は、以前は親会社と子会社の1対1の関係でしたが、平成14年10月から改正され、企業グループでの雇用率制度が適用となりました。特例子会社を有する親会社は、一定の要件を満たしているものとして、公共職業安定所長の認定を受けた場合には、関係する他の子会社(関係会社)についても、特例子会社と同様、親会社と通算して雇用率制度を適用することができます。