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更新日: 2009年07月15日

【障害者雇用促進法改正】

【改正後の雇用情勢について】
3.事業共同組合等算定特例が創設されます。
平成21年4月から中小企業が事業共同組合等を活用して共同事業を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けたものについて、事業協同組合等とその組合員である中小企業で実雇用率を通算できるようになりました。

何やら難しい話のようですが、簡単に言いますと・・・今まで特例子会社と言えば制度発足以来、上場企業や大手企業の専売特許のように設立されてきました。しかし今年4月から障がい者雇用に理解があり、元気のある中小企業が集まり一定の要件を満たして、共同組合を作りそこで障がい者雇用を行うと特例子会社と同じように、障がい者雇用の実雇用率としてカウントとてくれるという大変にありがたい制度です。
ただし残念ながらこの大不況下の中で、私の知る範囲ではこの制度を使って組合設立に動こうとしている企業さんはいらっしゃらないようです。1日も早く景気が回復して、共同組合の設立が活発になることを祈ります。

以上3回にわたり障害者雇用促進法について述べて参りました。
3つの大きな変化は、企業での障がい者雇用拡大に役立つ法改正だと私は確信しております。障がい者の親のひとりとして、今まで以上に障がい者雇用に熱心な企業様には、積極的に商品購入という方法で応援していきたいと思います。


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