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更新日: 2009年06月03日

障害者雇用促進法が大きく変わりました。

【障害者雇用促進法が大きく変わりました】
改正点のポイントは3つ
1.障害者雇用納付金対象企業が拡大されます。現在正社員301人以上の企業のみに課せられていた納付金制度が,以下の企業規模の会社にも適用されます。
・正社員が201人以上の会社は、平成22年7月から
・正社員が101人以上の会社は、平成27年4月から
それぞれ適用され、納付金は、暫定的に一人当たり月額4万円となります。

2.短時間労働者(週の労働時間20~30時間未満)が障害者雇用率制度の対象になります。

3.障害者雇用率の算定の特例を創設します
・企業グループ算定特例
・事業協同組合等算定特例
以上のように変わります。それにともない新規に、特例子会社が増えることを期待致します。
次号のこのコーナーでは、この改正による障害者雇用の変化についてお話し致します。

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